2018年1月4日の通訳案内士法の改正から5年が経過しました。改正通訳案内士法では、全国通訳案内士に5年に一度の法定研修(通訳案内研修)の受講が義務付けられました。
2018年1月4日以前に登録をされた方は、2023年1月3日までに受講する必要がありました。
>「通訳案内研修ってなに?」という方はこちらをご確認ください
期日まで受講できなかった方から、2023年1月4日以降、弊社にも問い合わせをいくつかいただいておりますので、観光庁等に問い合わせの上こちらで確認できていることを共有します。
通訳案内研修はいつでも受講できます
「まだ受けれますか」という質問をいただきますが、上記の通り、「5年に一度受講が必須」な研修のため、「2023年1月3日で終了」ではなく、これからも通訳案内研修は常時受講可能です。
5年振りにうける講座が全く同じものでは、面白くないですし、研鑽にもつながらないと思うので、何年に一度か内容を見直す予定です。既に受講された方も楽しんでいただけるものにしていく予定です。
なお、受講いただいたものは、今後も毎月月末締めで集計して観光庁に報告します。
期日後の登録の取り扱いは登録都道府県にご確認ください
改正通訳案内士法には「都道府県知事は、(中略)第三十条第一項(中略)の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。」とあります。
第三十条が通訳案内研修を定めた項目ですが、「登録を取り消す」とは言っておらず、「登録を取り消すことができる」とされています。
するかしないかは、都道府県知事に委ねられています。
観光庁に尋ねたのですが、「登録取り消しに関しては都道府県の判断による」とのことでした。
できる限り早く受けておくことをおススメします
判断は都道府県によるものの、観光庁からは「期限が過ぎた後でも、通訳案内研修の受講を推奨してください」とのことでした。
都道府県がいつの時点でどう判断するかではあるが、期限が過ぎていても研修を受けていれば、取り消しにならない可能性も高まる、ということかと思います。
弊社に「ちゃんと更新されますか」「取り消しになりませんか」と言った質問も複数いただいているのですが、上記の通り、弊社と観光庁間での確認では、そこをお約束できないというのが実情です。
これまでの傾向からいくと、報告からシステムの反映にも時間がかかっておりますし、取り消しにあたっては、行政手続法上の不利益処分に該当するため、聴聞手続きを踏む必要があるという話も聞いております。
「登録都道府県に確認の上、なるべく早く受ける」
取り消しの可否等のお約束はできませんが、これが、1登録研修機関として、現時点の情報から言える最善策かと考えております。
研修の詳細はこちらをご確認ください