JapanWonderGuideでは、通訳案内業務中に起こりうるリスクに幅広く対応した通訳案内士賠償責任保険を取り扱っております。
「全国通訳案内士」資格の保有有無にかかわらず、通訳案内業務中のリスクを補償する保険です。

KNOTTER+会員には当保険が適用となります。

概要:全国通訳案内士賠償責任保険とは

全国通訳案内士等としての業務遂行にあたり職務上相当な注意を行使しなかったことにより負担する法律上の損害賠償責任に起因する損害に対して保険金を支払います。
具体的には、全国通訳案内士等の業務上のミスで他人に与えた身体の障害、財物の損壊、手配ミス等が原因の他人の財産の損害、および旅行者の手荷物の損壊、紛失、盗難に対して保険金が支払われます。

保険期間

1年間:2024年9月1日午後4時~2025年9月1日午後4時
(中途で加入された方も2024年9月1日午後4時が保険終期となります)

保険会社

三井住友海上火災保険株式会社

保険金額

①誘導や案内に関する事故:1,000万円/1億円(1事故/保険期間中)
②ツアーの管理や各種手続きに関する事故:1,000万円/1億(1事故/保険期間中)
③受託物の管理に伴う事故:500万円/5,000万円(1事故/期間中)

(免責:1万円)

保険料相当額

年4,800円(保険付き年会費15,400円(税込)に含む)
※中途で加入された場合所定の短期率を乗じて保険料は算出されます

加入資格者の範囲と被保険者

ご加入いただけますのは、申込人・記名被保険者が株式会社羅針盤が運営するガイドコミュニティJapanWonderGuideの会員である方に限ります。会員ご本人が、本保険の記名被保険者となります。
※全国通訳案内士の資格の有無は問いません

保険金をお支払いする主な場合

被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が、通訳案内業務(注1)および通訳案内業務に付随する業務(注2)の遂行に当たり、職務上相当な注意を払わなかったことに基づき、保険期間中に発生した他人の損害(以下「事故」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。

(注1)通訳案内業務
報酬を受けて、訪日外国人に付き添い、外国語を用いて旅行に関する案内を行う業務をいいます。
(注2)通訳案内業務に付随する業務
無報酬で行う旅行業務の代行行為であり、旅行業法施行規則第三十二条に規定する行為をいいます。

※事故は、次の時に発生したものとみなします。
1. 事故が他人の身体の障害の場合
⇒ 他人の身体の障害が発生した時
2. 事故が他人の財物の損壊または受託物の損壊、紛失もしくは盗取の場合
⇒ 他人の財物が損壊した時または受託物が損壊し、紛失し、もしくは盗取された時
3.1.または2.以外の事故の場合
⇒ 通訳案内業務委託契約締結の日
※特別補償金が支払われる場合には、損害賠償金とみなされる特別補償金の額を差し引いて保険金をお支払いします。
(重複してのお支払いにはなりません。)

対象となる事故例

①通訳案内業務中の事故:
・食べ物のアレルギーに係る情報を誤って伝えたため、お客様がアレルギーを発症し、賠償を求められた。
・グループを誘導中に、ガイドが横断歩道のない場所を誘導し、車両と接触しそうになったお客様が転んでケガをした。
・通訳案内中に傘を差そうとしたところ、通行人にぶつけてケガをさせてしまい、賠償を求められた。
②旅行業務の代行に伴う事故:
・観光中にガイドが溝に落ちて骨折した。ピンチヒッターのガイドが到着するのを待つ間に、予定していた演劇が終了してしまいチケット代の賠償請求を受けた。
・航空機のチケット手配を誤り、追加費用が発生したため、お客様(または旅行会社)から賠償を求められた。
・スケジュール管理の不備が原因で、新幹線に間に合わず追加費用が発生し、お客様(または旅行会社)から賠償を求められた。
③受託物の管理に伴う事故:
・お客様からお預かりした土産物をバスに忘れて、結局出てこなかった。・お客様のカメラでガイドが写真を撮ってあげる際に、カメラを落として破損してしまった。
・旅行会社より預かったファンド※を紛失し、旅行会社より賠償を求められた。
※予定された行程で使用するために、お客様に代わってガイドが管理する現金やチケット。ガイド自身の所持金は補償対象となりません。

保険金をお支払いしない主な場合

◯保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
◯被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
◯被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
◯戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任
◯地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
◯液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
◯原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。)
◯被保険者の使用人の故意、詐欺または犯罪(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
◯航空機、自動車または船舶の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
◯金銭の私用または支払いもしくは回収の不能に起因する損害賠償責任
◯事故発生日から3年経過後、被保険者に対し損害賠償請求を行った者に対する被保険者の損害賠償責任
○直接であると関接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害             等

上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

補償対象外となる事故例

  • 観光中に地震が発生して交通機関が遅延し、帰国の飛行機に乗り損ねた。追加費が発生し、お客様から費用負担を要求された。
    ⇒地震・噴火・洪水・津波・高潮が原因の事故は、この保険では補償されません。
  • 観光中にガイドが溝に落ちて骨折したことにより、治療費がかかった。
    ⇒ガイド自身のケガは、この保険では補償されません。
  • 観光中に自分のカメラを落として破損した。
    ⇒ガイド自身の所有物の損害は、この保険では補償されません。
  • 駅まで移動中にお客様がてんかんをおこし、救急病院に寄ったので列車に遅れてしまった。払い戻しはできない切符だったので、改めて切符を買うことになった。
    ⇒お客様の責任による事故は、ガイドが賠償責任を負わないため補償対象外となります

保険契約者

この保険は各被保険者に対して、保険証券が発行されます。
Googleフォームでご回答いただいた住所宛に保険会社より郵送いたします。

※9月1日開始でお申込みされた方の郵送は10月中旬頃を見込んでおります。

事故発生時連絡先

三井住友海上へ電話し、下記をお伝えください。

三井住友海上事故受付センター

電話:0120-258-189(無料)
   ※24時間365日体制

▼2024年9月1日-2025年9月1日

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加入団体 :株式会社羅針盤
加入者氏名:ご本人の名前
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